人手不足の解消策「外国人採用」・・・・【喜働のココロ No.245】

4月に入りました。
心新たにして望んで行きたいと思います。

さて、どの業界、どの業種でも、人手不足に嘆かれていますが、本日4月1日から法律が一部変わり、外国人の在留資格と就業制限が緩和されたことをご存じでしょうか?

これまで働けない職種だった「単純労働」について緩和されたのです。
飲食業、工事現場などでの仕事でも出来るようになります。

いつもお世話になっている行政書士の先生がセミナーするので、興味のある方は申し込んでみて下さい。
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でも、ここで考えておかないといけない事があります。
「同一労働同一賃金」です。
大企業は来年から、中小企業は再来年2021年から施行されるものですが、外国人労働者を雇用する際には前もって注意しなくてはいけないです。


外国人同士、または日本人と外国人との間で、全く同じ仕事をして同じ成果を出しているにもかかわらず、報酬に差がある場合、外国人の方は全く理解しません。
私たち日本人の一部の人は、根拠無く外国人労働者を安い労働力として考えがちでしたが、もはや通用しません。
もし報酬に差をつけるのであれば、明確な基準が必要となります。
「評価基準」「給与ルール」です。「同一労働同一賃金」なのです。

今後一層労働力が減少していく中で、「女性」「高齢者」「外国人」の労働力活用は避けられない状況です。
「人事評価」「給与ルール」も採用時に同時進行で準備して下さい。

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