「36協定」に罰則規定?・・・【喜働のココロ No.46】

36(サブロク)協定とは、時間外や休日労働に関して労働基準法36条で定める労使協定のことを言います。

会社が従業員に対して、法廷時間外に仕事をしてもらったり休日出勤をしてもらう場合に、あらかじめ会社と従業員代表者(管理職でないもの)との間で協定書を交わし、労働基準監督署に届け出なければいけないことになっています。


今国会で議論している「働き方改革」法案に、この36協定の改正案が出ていますので、少しそのお話を…。
今国会で審議されているのは、この36協定の上限時間を超えた場合、罰則付きにしようというものです。
36協定を締結したからといっても、いくらでも労働時間を伸ばしてよいわけではなく、1か月原則45時間や1年で360時間と上限が決められています。
この上限時間を超えた場合、現状は罰則は特にありませんが、今後は罰則を設けようというものです。
上限時間の見直しと共に、具体的な罰則として数十万円程度の罰金か数か月程度の懲役刑になる見通しだそうです。

いよいよもって、従業員の労働時間管理が重要になります。
中小企業へ対しての適用は2020年4月になりそうです。今のうちから対策しましょう!


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