「働き方改革」法案の中小企業対策は?・・・【喜働のココロ No.51】
明日29日に「働き方改革」関連法案が成立する見込みというニュースが流れました。
この関連法案、いくつかの柱があり、施行時期がそれぞれ異なる予定です。
中小企業に関係するところで、施行時期の順番は以下の通りです。
〈2019年4月~〉
・有給休暇の取得義務化
・勤務間インターバル制度
・産業医の機能強化
・高度プロフェッショナル制度の創設
〈2020年4月~〉
・残業時間の上限規制(大企業は2019年4月から施行)
〈2021年4月~〉
・同一労働同一賃金(大企業は2020年4月から施行)
〈2023年4月~〉
・割増賃金率の猶予措置廃止
この内2項目で、大企業より中小企業の方が1年間施行を遅らせる予定になっています。
それは【残業時間の上限規制】【同一労働同一賃金】です。
上記の中小企業の施工時期よりも大企業においては1年前倒しで施工される予定です。
これは中小企業に対する「国の優しさ」に映りますが、私はこの「国の優しさ」に乗っかってはいけないと思っています。
なぜなら、働く側から見れば、大企業の方が自分たちにとって「1年早く優しい」状態になるのですから、求人条件としてみれば非常に有利な訳です。
思うように採用が上手くいかない現状において、中小企業がとる方策は「大企業と同等」又は「大企業より有利」な採用条件をつくっていかなくてはいけません。
中小企業が上記の法案内容を先倒して実施しても、なんら問題ありません。自社で実施可能な「働き方改革」を出来ることから先にはじめませんか?
どんなに足掻いても太刀打ちできない「規模」は別として、大企業よりも勝っている条件、賃金や休日、キャリアアップ制度、人事評価制度・・など、打つ手はまだまだあります。
※図表は2018年4月5日、時事ドットコムニュースより引用。
この関連法案、いくつかの柱があり、施行時期がそれぞれ異なる予定です。
中小企業に関係するところで、施行時期の順番は以下の通りです。
〈2019年4月~〉
・有給休暇の取得義務化
・勤務間インターバル制度
・産業医の機能強化
・高度プロフェッショナル制度の創設
〈2020年4月~〉
・残業時間の上限規制(大企業は2019年4月から施行)
〈2021年4月~〉
・同一労働同一賃金(大企業は2020年4月から施行)
〈2023年4月~〉
・割増賃金率の猶予措置廃止
この内2項目で、大企業より中小企業の方が1年間施行を遅らせる予定になっています。
それは【残業時間の上限規制】【同一労働同一賃金】です。
上記の中小企業の施工時期よりも大企業においては1年前倒しで施工される予定です。
これは中小企業に対する「国の優しさ」に映りますが、私はこの「国の優しさ」に乗っかってはいけないと思っています。
なぜなら、働く側から見れば、大企業の方が自分たちにとって「1年早く優しい」状態になるのですから、求人条件としてみれば非常に有利な訳です。
思うように採用が上手くいかない現状において、中小企業がとる方策は「大企業と同等」又は「大企業より有利」な採用条件をつくっていかなくてはいけません。
中小企業が上記の法案内容を先倒して実施しても、なんら問題ありません。自社で実施可能な「働き方改革」を出来ることから先にはじめませんか?
どんなに足掻いても太刀打ちできない「規模」は別として、大企業よりも勝っている条件、賃金や休日、キャリアアップ制度、人事評価制度・・など、打つ手はまだまだあります。
※図表は2018年4月5日、時事ドットコムニュースより引用。
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