法定労働時間って何時間?・・・【喜働のココロ No.53】
「法定労働時間」って聞いたことありますか?
「所定労働時間」という似ている言葉もありますが、これとは違います。
今日は「法定労働時間」について確認しましょう。
これは頭についている文字の通り、「労働基準法」という法律で定められたものです。
原則、1週間40時間、1日8時間です。
では1か月にした場合はどうでしょうか?
「変形労働時間制」という枠組みがあります。一定の単位期間における平均労働時間によって考えるものです。ある日は8時間以上であっても、ある日は6時間であったりと、一定の期間を平均すると、法定内である場合に活用されます。
<1か月単位の変形制>と<1年単位の変形制>と<1週間単位の非定型的変形制>の3種類あります。
ここでは<1か月単位の変形制>と<1年単位の変形制>について説明します。
1年は365日の年と、366日の年があります。
1か月は28日もあれば、30日も31日もあります。
以下のように計算します。
<1年単位の変形制>
365日÷7日×40時間=2085.7時間・・・・1年間(365日)の労働時間
366日÷7日×40時間=2091.4時間・・・・1年間(366日)の労働時間
<1か月単位の変形制>
2085.7時間÷365日=5.7時間・・・・1日の平均労働時間
5.7時間×31日=177.1時間・・・・1か月31日の労働時間
5.7時間×30日=171.4時間・・・・1か月30日の労働時間
5.7時間×29日=165.7時間・・・・1か月29日の労働時間
5.7時間×28日=160.0時間・・・・1か月28日の労働時間
となります。
皆さんの職場はどうなっていますか?
次回は「所定労働時間」について書きたいと思います。
「所定労働時間」という似ている言葉もありますが、これとは違います。
今日は「法定労働時間」について確認しましょう。
これは頭についている文字の通り、「労働基準法」という法律で定められたものです。
原則、1週間40時間、1日8時間です。
では1か月にした場合はどうでしょうか?
「変形労働時間制」という枠組みがあります。一定の単位期間における平均労働時間によって考えるものです。ある日は8時間以上であっても、ある日は6時間であったりと、一定の期間を平均すると、法定内である場合に活用されます。
<1か月単位の変形制>と<1年単位の変形制>と<1週間単位の非定型的変形制>の3種類あります。
ここでは<1か月単位の変形制>と<1年単位の変形制>について説明します。
1年は365日の年と、366日の年があります。
1か月は28日もあれば、30日も31日もあります。
以下のように計算します。
<1年単位の変形制>
365日÷7日×40時間=2085.7時間・・・・1年間(365日)の労働時間
366日÷7日×40時間=2091.4時間・・・・1年間(366日)の労働時間
<1か月単位の変形制>
2085.7時間÷365日=5.7時間・・・・1日の平均労働時間
5.7時間×31日=177.1時間・・・・1か月31日の労働時間
5.7時間×30日=171.4時間・・・・1か月30日の労働時間
5.7時間×29日=165.7時間・・・・1か月29日の労働時間
5.7時間×28日=160.0時間・・・・1か月28日の労働時間
となります。
皆さんの職場はどうなっていますか?
次回は「所定労働時間」について書きたいと思います。
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