所定労働時間って?・・・【喜働のココロ No.54】

昨日の「法定労働時間」と似ていますが、全く違う概念の「所定労働時間」。

これは会社が就業規則などで定めている労働時間のことを指します。
分かり易く言い換えると、「休憩時間を除く、始業時間から就業時間までの時間」です。

ここで「休憩時間」についても少しお話します。
「休憩時間」も実は労働基準法によって定められています。
労働時間6時間以上の場合45分以上、8時間以上で60分です。
勤務時間の途中で取らなくてはいけません。また分割して取っても構いません。
但し、会社は休憩時間の利用方法に制限をつけたり、休憩時間中に当然労働を課してもいけません。
この「休憩時間」、万一会社が労働者に与えなかった場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑罰が科せられる場合があるので、経営者の方はご注意を!

さて「所定労働時間」ですが、前回お話しした「法定労働時間」を限度に設定することになります。つまり1日8時間以内、週40時間以内です。
仮に就業規則で、所定労働時間を午前8時から午後7時まで(休憩1時間)の10時間であった場合、法定労働時間を超える部分は無効となり、所定労働時間は午前8時から午後5時までの8時間に短縮され、2時間分は時間外労働になります。
会社がいくら所定労働時間だからと言っても、この2時間の時間外労働については割増賃金を払わなくてはなりません。

このように会社がきっめている就業規則内の労働時間であっても、原則として法定労働時間が限度であり、それ以上の労働時間については時間外労働として割増賃金が発生します。

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