無期転換ルール・・・・【喜働のココロ No.83】

最近の労働関係ニュースで、良く目にするものがあります。
「無期転換ルール」から逃れるために、有期契約の社員に対して、無期転換申込権が発生する直前に雇止めをしたものです。
この「無期転換ルール」とは、平成25年4月1日に施行された労働契約法第18条に定められたもので、有期労働契約者が通算5年を超えて契約更新した場合に、その労働者の申し込みによって無期労働契約(期間の定めのない)に会社は転換しなくてはならないというものです。

簡単に言えば、パートさんや契約社員さん、派遣社員さんなどの期間限定で働く方が、労働契約の更新を繰り返し、引き続き労働する期間が5年を超えた場合に、労働者側の申し込みにより無期限の労働契約、いわゆる正社員として雇用しなくてはいけないというものです。

このルールが上記の通り平成25年4月に施行されたので、早い人は今年の4月以降に通算年数5年を超えはじめ、正社員への転換申込権を得てます。

ニュースで問題視していることは、正社員への転換申込権を得る直前に雇止めをしていることです。
そもそもこのルールが出来た目的は、いつ雇止めになるか分からない不安定な労働環境で働く人の、安定雇用を促進することにあります。
この目的に逆行するような「ルールの抜け道」は、やはり問題だと思います。

本日発表の6月度有効求人倍率も前回よりさらに高くなりました。
全国的に人材難が続いています。
そのような中、有期雇用社員をもっと適切に正社員化していければ良いと思いますが、いかがでしょうか?

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