過労死防止大綱の改定ありました・・・・【喜働のココロ No.77】
過労死防止大綱、
正式名称「過労死等の防止のための対策に関する大綱」というものを・ご存知でしょうか?
副題として「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ」となっています。
これは厚生労働省の政策、過労死防止対策として、平成26年11月に施行された「過労死等防止対策法」に基づき定められたもので、平成27年7月24日に最初の大綱が出来ました。
今回はその大綱が、今年7月24日に3年ぶりに改定されたのです。
「過労死等」の定義については以下の通りです。
『業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害』
上記の過労死等を防止するための対策をまとめたものが「大綱」となっています。
この大綱の中には、働き過ぎが多い業種がもともと5業種名指しされていたのですが、今回の改定でさらに2業種増え、合計7業種が特別に調査を必要とする重点対策業種として名指しされました。
「自動車運転」「教職員」「IT」「外食」「医療」
今回追加業種
「建設」「メディア」
実態調査では、自動車運転は12月の繁忙期に深夜勤務や休日出勤が集中し、トラック運転では荷主都合による待ち時間が長時間労働の原因であることが判明しました。
一方企業に対して、長時間労働解消のための課題を調査すると、恒常的な人手不足や売上等の収益に直結する事情も見えてきます。
いずれにしても、労働環境の整備を急がないと、不幸な事態や事件は減りません。
国や行政の法律や指示を待たずに、各企業それぞれが一早く、自主的に行動をとる必要があります。
正式名称「過労死等の防止のための対策に関する大綱」というものを・ご存知でしょうか?
副題として「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ」となっています。
これは厚生労働省の政策、過労死防止対策として、平成26年11月に施行された「過労死等防止対策法」に基づき定められたもので、平成27年7月24日に最初の大綱が出来ました。
今回はその大綱が、今年7月24日に3年ぶりに改定されたのです。
「過労死等」の定義については以下の通りです。
『業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害』
上記の過労死等を防止するための対策をまとめたものが「大綱」となっています。
この大綱の中には、働き過ぎが多い業種がもともと5業種名指しされていたのですが、今回の改定でさらに2業種増え、合計7業種が特別に調査を必要とする重点対策業種として名指しされました。
「自動車運転」「教職員」「IT」「外食」「医療」
今回追加業種
「建設」「メディア」
実態調査では、自動車運転は12月の繁忙期に深夜勤務や休日出勤が集中し、トラック運転では荷主都合による待ち時間が長時間労働の原因であることが判明しました。
一方企業に対して、長時間労働解消のための課題を調査すると、恒常的な人手不足や売上等の収益に直結する事情も見えてきます。
いずれにしても、労働環境の整備を急がないと、不幸な事態や事件は減りません。
国や行政の法律や指示を待たずに、各企業それぞれが一早く、自主的に行動をとる必要があります。
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