【就業規則】見たことありますか?・・・・【喜働のココロ No.65】

就業規則、皆さんの会社にありますか? 見たことありますか?


労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(以下10項の条文が続きますが省略します。)

この就業規則に記載される事項が、条文として10項あるのですが、分かり易いように以下にまとめました。

〈必ず記載しなければいけない事項〉
・始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制の場合には交代時間
・賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算方法、支払い方法、支払時期、賃金の締切り、昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由も含む)

〈その定めがある場合に記載しなければいけない事項〉
・退職手当の適用される労働者の範囲、計算方法、支払方法、支払時期
・臨時の賃金、最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項・安全衛生に関する事項・職業訓練に関する事項・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項・表彰、制裁の種類と程度に関する事項・上記以外で、事業場の労働者すべてに適用される定めに関する事項


どうですか?
結構細かいことを就業規則には記載しないといけないんです。

常時10人以上の従業員のいる会社には、必ずあるはずです・・、法律を守っていれば!
まだ見たことがないという方、会社に言って見せてもらいましょう!
会社は従業員に対して、この就業規則を周知(しっかり見せて説明する)する義務があり、これも過去の判例で明確になっていることですので、会社はこれを拒んではいけません。

いろいろな人がいる社会には、一定にルールが必要です。
会社という組織の中にも「就業規則」というルールがあり、会社は成り立っています。

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