労働基準法 第一条・・・・【喜働のココロ No.56】
労働に関する法律の中で、役所名にもなっている「労働基準法」。
この第一条は以下の通りです。
①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のもの。労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならず、その向上を図るように努めなければならない。
とあります。
この①に記されている「人たるに値する生活」、いま盛んに取り上げられている「働き方改革」に通じる言葉だと改めて思いました。
今更ですが、「ワークライフバランス」ですね!
また②の内容、「どの会社も最低限度、これは守ってね!」という意味です。更に現状の就業規則が労働基準法より労働者にとって有利な内容の場合、法律だからという理由で現状よりも悪い条件に変更してはいけません!とも記述しています。
労働基準法は、「最低基準」「労働者の保護」「強行法規」という性格を持っていて、
憲法25条1項の生存権、同法27条2項の勤労条件の基準を具体的に示した法律なんです。
憲法25条1項(生存権)
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
憲法27条2項(勤労条件の基準)
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
こうしてみると、重要で深いですよね!「労働基準法」!!
この第一条は以下の通りです。
①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のもの。労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならず、その向上を図るように努めなければならない。
とあります。
この①に記されている「人たるに値する生活」、いま盛んに取り上げられている「働き方改革」に通じる言葉だと改めて思いました。
今更ですが、「ワークライフバランス」ですね!
また②の内容、「どの会社も最低限度、これは守ってね!」という意味です。更に現状の就業規則が労働基準法より労働者にとって有利な内容の場合、法律だからという理由で現状よりも悪い条件に変更してはいけません!とも記述しています。
労働基準法は、「最低基準」「労働者の保護」「強行法規」という性格を持っていて、
憲法25条1項の生存権、同法27条2項の勤労条件の基準を具体的に示した法律なんです。
憲法25条1項(生存権)
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
憲法27条2項(勤労条件の基準)
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
こうしてみると、重要で深いですよね!「労働基準法」!!
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