退職理由によって!・・・・【喜働のココロ No.116】

会社を退職する際に、「自己都合」と「会社都合」とで失業給付金の支給開始日や給付日数に違いがあったり、その内容も違うことをご存知ですか?

私も過去に退職をしたことがありますが、この違いを知っていればもう少し有利な給付を受けられたのではないかと思います。(※時期によって、特例があったり色々と変更がありますが・・・。)

退職時の理由が「会社都合」の場合は、「自己都合」に比べて大きなメリットがあります。

「自己都合退職」というのは、その名の通り家庭の事情や、自分の意志によって退職することを指します。
「会社都合退職」というのは、会社の経営状況不振によるリストラや倒産など、会社が一方的に雇用契約を解除することを指します。

この退職理由の違いによって、大きく差があるのは、失業給付金の第1回目の受取開始が早く、自己都合の場合と比べると3ヶ月の差があります。
更に、給付日数の長さにも大きな差があります。
被保険者期間や年齢にもよって違いますが、最大日数で比較すると、自己都合150日に対して会社都合330日と、倍以上の違いがあります。

とは言っても、そう都合よく会社都合で退職できるとは限りません。
一般的な会社都合の理由は以下のような場合です。
・会社の倒産
・事業所の閉鎖、廃止
・解雇
などです。

但し、自己都合で退職しても、ハローワークが会社都合と認める場合ももあるのです。
以下はその一例です。
・給与の遅配、未払い
・労働条件の一方的な変更
・毎月の残業が、45時間以上が3か月間以上継続した。
・セクハラ、パワハラなどを受けた。
・会社が法令違反を犯した。
などです。

ただ、ハローワークに認めてもらうためには、その内容に応じた各種の証拠書類が必須です。タイムカードや給与明細、労働契約書などです。


でも、出来れば退職という選択肢を選ばずに、会社や上司と良い関係性を築いて、喜んで毎日働ける環境であってほしいと思います。

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