医療現場の残業は?・・・・【喜働のココロ No.117】

Yahooニュース(毎日新聞)に出ていました、「医師の残業時間」についての課題です。


一般労働者に対して厚生労働省が、「過労死ライン」として示している時間数は月間80時間(2~6か月の平均)ですが、この「過労死ライン:80時間」が先ほどの国会で「働き方改革関連法案」の上限規制として決まったのです。

実際の医療現場、特に救命救急など高度医療を担っている特定機能病院にあたっては、前記の残業時間の上限規制をあてはめた場合、これまでの診療体制は維持できないという回答が3割の病院であったそうです。(49病院中14病院)

医療の世界では、地域によっては深刻な医師不足という問題もあり、更には人口の高齢化に伴う高齢者医療が増加しているとも聞いています。

このような中、病院勤務の医師を一般労働者として同じ括りをしてしまって良いものか?私自身疑問を持ちます。
医師になるということは、何かしらのきっかけで医師を目指し、かなりの勉強をして、医師になったはずです。
「人命を助ける、健康・健常な身体にする」という崇高な目的を持っているはずです。
目の前で倒れた人がいれば、勤務・勤務外問わずに医師は手当をするものだと考えています。
新たな医療技術や新薬が出れば、常に新しい知識も入れていかなくてはいけません。

とは言っても医師も人間ですので、働きすぎては具合がよくありません。
非常に難しい問題です。
開業医であれば労働時間の規制はあてはまりませんが、勤務医になると規制がかかります。

私たちが生死を彷徨っているときに、医師が勤務時間外のために命を落とすこととなっては、医療の本質が変わってしまいます。

皆さんはどう考えますか?

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