「有給チャンス」問題・・・・【喜働のココロ No.105】

ジャパンビバレッジ社の「有給チャンス」の件、騒がれています。

これはジャパンビバレッジ社の支店長が、部下に対して問題をだし、全問正答したら有給が取れるという、法令違反及びパワーハラスメントが問題となっている事件です。


正式には「年次有給休暇」と言いますが、これは労基法39条で労働者が認められている権利で、給料が支払われる休暇の事です。
入社6か月経過したら原則10日間の有給休暇が付与され、その後も毎年付与されることとなっています。
これは正社員でも、パート社員でも、アルバイトでも労働日数などの条件を満たせば、有給休暇はあたることとなっています。

しかしながら中小企業の経営者の中には、「ウチの会社には、有給休暇なんて無い!」と堂々と言ってしまっている方がいます。
経営者なので、経営者自身が休みが無いのは理解できますが、雇用している従業員に対して「オレが休んでないのだから、オマエラも休むな!」と言ってしまっては最悪です。

特に現代の若い社員たちは「ワークライフバランス」を重要視しており、40代50代の私達とは価値観がかなりかけ離れているのです。

中小企業の経営者も、「今風」の考え方に頭を切り替えていかないと、知らないうちに置いて行かれますよ!

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